カーリース契約後でよくあるトラブル事例を知ると避けるべき業者がわかる | 軽自動車のカーリース【最安値5社】を比較!出費を抑えたい人は必見

カーリース契約後でよくあるトラブル事例を知ると避けるべき業者がわかる

カーリースを比較するポイント

これからカーリースを検討されている方には知っておいた方がいい実際に起きているトラブルを紹介します。

誤解をしないで欲しいのですが、決してカーリースが危険だからやめた方が良いと言っている訳ではなく、考えられるトラブル事例を知っておく事でこの先の最悪の事態を回避できる事にもなるので参考にしてもらえると嬉しいです。

もちろんカーリースに限らず通常の購入でもトラブルは起きているので特別な事ではありません。

ただ中にはよく契約内容を説明もしないまま、あるいは契約内容を本人が理解しないまま契約完了してしまうケースが非常に多いので、契約する前の確認は最低限必要です。

トラブルになっているケースでは、後から「知らなかった」では済まない事が多いので回避する為にも、最初から知っていれば注意できると思いますのでチェックしておいてくださいね。

カーリースの違約金トラブル事例

カーリースでは契約前に、「走行距離」「リース期間」「メンテナンスプラン」などなどを自分で選択して契約をしますが、契約前と環境が変わってクルマの使用状況も変わる可能性も出てくる事もあります。

カーリースの業者ごとに契約内容も変わってきますが、リース契約中での途中解約は車両査定価格を差し引いた残りの分を請求される事がほとんどです。

ある法律相談サイトに載っているトラブル事例があったので紹介します。

※参考サイト「弁護士ドットコム」

質問1

2018年06月13日:男性

カーリースの法外な違約金について。
現在残価リースをしていますが、リース満了前に契約を解除する旨を伝えました。
残金2,400,000に対し500,000万の違約金を含めて2,900,000万の請求がくるのは正当なものでしょうか。

回答1

大手のカーリースなら、違法な利率や金額を設定している可能性は低いと思われます。
他方、大手でない場合には、法外な金額の可能性も考えられます。

どうしても合点のいかない内訳がある場合には、消費生活センターに相談をされてみることをお勧めいたします。
相手方と直接掛け合ってくれるケースもありますので。

ご参考までに

質問2

2016年11月04日:男性

中古車リースを申し込み、リース契約書を2週間程前に送付しました。恐らく10/19か20位に先方に届いているかと思います。
しかし、離れて暮らしてる親から譲り受ける事になり、昨日10/31に先方ヘルプデスクに電話でキャンセルを申し込みました。
相手は、車の整備の状況や自賠責の契約がどうなっているか分からないので、追って連絡しますと言われ、まだ連絡が来てませんが、契約書を送ってしまった後のキャンセルは可能でしょうか?
また、違約金などはやはり発生するものでしょうか?

回答2

>相手は、車の整備の状況や自賠責の契約がどうなっているか分からないので、追って連絡しますと言われ、まだ連絡が来てませんが、契約書を送ってしまった後のキャンセルは可能でしょうか?

原則として契約が成立しているといえますので、契約条項に基づくキャンセルしかできないと考えられます。

>また、違約金などはやはり発生するものでしょうか?

通常は、契約書に定められた違約金が発生します。

ただ、平均的損害を超える分は消費者契約法9条により無効と考えられますので、高額な違約金だった場合には、契約書を持って消費者センターに直接相談されることをお勧めします。

カーリースでの途中解約は通常では必ず発生すると考えた方が良いでしょう。

まあこの辺は通常の購入でも当たり前ですが、契約後のキャンセルでは違約金は付きものです。

契約後には、各メーカーに新車の車両を注文したり車両登録なども進んでいきますので「人」と「物」が動きます。

新車の場合には1度登録が付いた時点で走行距離などにかかわらず中古車扱いとなるので新車としての価値が無くなります。

キャンセルされたクルマを売却をしようとしても中古車(未使用車)として販売される事になるので、店舗側から違約金が発生するのも当然ともいえますね。

ただし、違約金の内訳や金額的にも納得できないような法外な金額を請求をされた場合には内訳の確認をする必要があります。

大手のカーリース業者では、そういったケースは起こりにくいので出来る限りそういったカーリースを選択する事も必要だと思います。

地方のカーリースにはとんでもない請求をされるケースもある

めったにないと思いますが、中にはとんでもないトラブルがおきている事例もあります。

そもそもの最初からおかしな契約をしている時点で怪しいと警戒しないといけませんね。

質問

2018年01月17日:男性

カーリースについての相談です。
4年前に月額2万円3年契約でカーリース契約をしました。
契約の際「金利がかからないから時計を購入したことにする」と言われ、時計の契約で信販会社でローンを組みました。しかしその時計の金額は120万円であり2万円✖️36ヶ月を遥かに超える金額であったため、確認をしたところ、「期間超過の場合に再度ローンを申請する手間を省くためのものであり、その前に期間が終了した場合は返金する」と説明があり、それを疑いもせず契約しました。
3年を過ぎた頃に連絡があり、期間が過ぎたがまだ乗っていていいと言われ、さらに1年程乗りました。
その後変換をしたタイミングで残額の精算を求めると、120万円で3年の契約であり、支払いが月額2万円になるだけだと説明されました。異議を唱えたところ、超過期間の請求と、見たことがない3年契約120万円で月々2万円の支払いの場合変換後も請求が続くというプランの説明書と、超過分の支払いを求める請求書が送られてきました。私が当初見せられた説明書類には月額使用料2万円の場合に借りられる車種等の説明のみで、それについては送られてきませんでした。もちろん契約時に総額120万円かかることも一切説明はありませんでした。
契約書を確認したところ、金額や支払いプランの説明は一切なく、変換時のガソリンや故障時の弁償についてしか書かれてありませんでした。
この場合
①ローン残額を私が支払うべきなのか?
②支払う必要がない場合、どのように相手方に請求すべきか。
③超過分の支払いはしなければならないのか?
以上2点お答え頂けると幸いです。

回答

①ローン残額を私が支払うべきなのか?

詐欺(民法96条)乃至不実告知(消費者契約法4条)により取り消しをして残債の支払を拒否すべきでしょう。

②支払う必要がない場合、どのように相手方に請求すべきか。

消費者センター若しくは弁護士に相談すべきです。

③超過分の支払いはしなければならないのか?

必要はありません。

こんなケースがあるんですね・・・びっくりしました。

最初からおかしな契約をしているので、怪しさ満点の契約内容ですよね💦

こういった事をすすめてくるカーリース業者もとんでもないですが、それを了承してしまうのもどうかと思います。

とんでもなく営業トークが上手くて乗せられてしまったのかもしれませんが、落ち着いて冷静に考えてみればきっと回避できたと思います。

カーリースの契約は大手から選んだ方が無難です

今回のトラブル事例を確認してみると、とんでもない事に巻き込まれていたり、自分の生活環境が突然変わってしまう事だってあると思います。

そういった場合には、やはり大手のカーリースの方が違法な違約金を請求してくるような事はしませんので万が一も含めて、ある程度の知名度があるカーリースを選択する事をおすすめします。

途中解約はどうなのかも、最初から聞く事も大事ですし、契約内容の確認も必要です。

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